206未成工事支出金(みせいこうじししゅつきん)
【未成工事支出金とは】
建設業において、まだ完成していない工事のために支出した工事原価。
【未成工事支出金のポイント】
売上(収益)の計上とそれに関連する費用の計上を対応させるために、未完成の工事のための工事原価は、売上計上時まで棚卸資産として計上しておくのである。
【未成工事支出金の表示区分】
貸借対照表>資産>流動資産
【未成工事支出金の消費税の課否】 0対象外
未成工事支出金に係る課税仕入は、課税仕入をした時点で課税仕入となる。(ただし、継続適用を条件にその目的物を引き渡した課税期間の課税仕入とすることもできる。)
なお、免税事業者が課税事業者となった場合、最初の課税期間の期首未成工事支出金は、課税仕入とみなされる。
逆に、課税事業者が免税事業者となる場合には、最後の課税期間の末日における未成工事支出金は、課税仕入の対象とはならない。
注意しなければならないのは、未成工事支出金のうち、外注費や材料費などに関するものは課税対象だが、賃金、給与等に関するものは課税対象外、法定福利費や保険料は非課税である点である。
【未成工事支出金の仕訳例】
(1) 決算にあたり、未完成の工事に対応する工事原価800万円を未成工事支出金に振り替えた。
(借方) 未成工事支出金 800 / (貸方) 期末未成工事支出金棚卸高 800
(2)翌期首に再振替仕訳を行った。
(借方) 期首未成工事支出金棚卸高 800 / (貸方) 未成工事支出金 800
