257立替金(たてかえきん)
【立替金とは】
他人が負担すべき代金等を会社が一時的に立て替える代金。
【立替金のポイント】
役員等に対する立替金は長期間返済がないと貸付金と認定される場合もある。
【立替金の表示区分】
貸借対照表>資産>流動資産
【立替金の消費税の課否】 0対象外
【立替金の仕訳例】
(1) 取引先とともに海外主張に行くことになり、取引先の航空運賃200,000円も立て替えて現金で支払った。
(借方) 立替金 200,000 / (貸方) 現金 200,000
(2) 取引先から(1)の航空運賃200,000円が普通預金に振り込まれた。
(借方) 普通預金 200,000 / (貸方) 立替金 200,000
