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375保険積立金(ほけんつみたてきん)

【保険積立金とは】
支払った保険料のうち、満期が到来した場合に返戻される部分として積み立てられる保険料のこと。

【保険積立金の表示区分】
貸借対照表>資産>固定資産>投資その他の資産

【保険積立金の消費税の課否】 0対象外
保険料は掛け捨て部分だけ出なく、積立保険料の部分も非課税である。

【保険積立金の注意点】
この科目を使用するのは法人のみで、個人事業主の方は使用しない。
保険の契約形態により、処理の仕方が異なりますので、はっきりしない時は保険会社に確認をすること。

【保険積立金の仕訳例】
(1) 社長を被保険者として、半分損金になり、半分は資産計上となる保険に加入し、1年分の保険料3,000,000円を小切手で支払った。
(借方) 支払保険料 1,500,000 / (貸方) 当座預金 1,500,000
(借方) 保険積立金 1,500,000 / (貸方) 当座預金 1,500,000

(2) 保険が満期になり、保険金8,000,000円が普通預金に振り込まれた。
  これに対応する保険積立金は7,500,000円である。
(借方) 普通預金 7,500,000 / (貸方) 保険積立金 7,500,000
(借方) 普通預金 500,000 / (貸方) 雑収入 500,000

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