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387創立費(そうりつひ)

【創立費とは】
会社設立のために要する費用。

【創立費のポイント】
商法上、開業費は5年以内に毎期均等額以上の償却ですが、税法上は任意償却。(初年度に一括計上も可能)

【創立費の計上時期】
会社設立前に支出した費用については法人設立日の日付で仕訳する(立替金の精算と考える)。

【創立費の表示区分】
貸借対照表>資産>繰延資産

【創立費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
創立費となる費用のうち課税仕入の対象となるものを支出した時は、費用を支出した時点で課税仕入となる。
なお、登録免許税や印紙税等の租税公課は30非課税仕入である。

【創立費の仕訳例】
(1) 法人設立が完了し、その費用300,000円を計上し、立て替えていた役員に現金で支払った。
(借方) 創立費 300,000 / (貸方) 現金 300,000

(2) 初年度から黒字になったため、創立費を全額費用計上した。
(借方) 創立費償却 300,000 / (貸方) 創立費 300,000

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