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388開業費(かいぎょうひ)

【開業費とは】
法人設立から開業までの準備のために支出する特別な費用。
ただし税務上は地代家賃や従業員給料、水道光熱費など経常的なものは支出年度の経費となる。

【開業費のポイント】
商法上、開業費は5年以内に毎期均等額以上の償却ですが、税法上は任意償却です。(初年度に一括計上も可能)

【開業費の表示区分】
貸借対照表>資産>繰延資産

【開業費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
開業費となる費用のうち課税仕入の対象となるものを支出した時は、費用を支出した時点で課税仕入となる。
しかし、登録免許税や印紙税等の租税公課、給料賃金等は81不課税仕入であり、支払利息や保険料は30非課税仕入である。

【開業費の仕訳例】
(1) 開業準備中の広告宣伝費210,000円を現金で支払った。
(借方) 開業費 200,000 / (貸方) 現金 200,000

(2) 期末に開業費200,000円を一括償却した。
(借方) 開業費償却 200,000 / (貸方) 開業費 200,000

(3) 開業準備中の従業員給料1,200,000円を現金で支払った。
(借方) 給与手当 1,200,000 / (貸方) 現金 1,200,000

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