448預り金(あずかりきん)
【預り金とは】
役員、従業員、取引先等から一時的に預る金銭。
【預り金のポイント】
補助科目で、源泉所得税、住民税、社会保険、旅行積立金等々分けて管理をした方がわかりやすい。
【預り金の表示区分】
貸借対照表>負債>流動負債
【預り金の消費税の課否】 0対象外
【預り金の注意点】
源泉所得税は預り金として処理をし、租税公課としない。
雇用保険料は、下記(3)のように法定福利費のマイナスとして処理するのが一番簡単である。事業主としては、雇用保険料全額から従業員負担額を差し引いた金額が経費である。
【預り金の仕訳例】
(1) 給料300,000円から源泉所得税20,000円を差し引いて従業員に280,000円を現金で支払った。
(借方) 給与手当 280,000 / (貸方) 現金 280,000
(借方) 給与手当 20,000 / (貸方) 預り金 20,000
(2) 翌月(1)の源泉所得税を税務署に納めた。
(借方) 預り金 20,000 / (貸方) 現金 20,000
(3) 給料200,000円から雇用保険料2,000円を差し引いた残額を現金で支払った。雇用保険料は法定福利費のマイナスとして仕訳する。
(借方) 給与手当 2,000 / (貸方) 法定福利費 2,000
(借方) 給与手当 198,000 / (貸方) 現金 198,000
