511資本金(しほんきん)
【資本金とは】
株主が会社に出資した金額のこと。
(厳密には出資した金額のうち、会社法で定められた法定資本の額)
【資本金のポイント】
平成18年5月から施行された「新会社法」によって、最低資本金の定めがなくなった。
また、会社設立に際し、保管証明が不要になったので、別段預金に預ける必要はなくなった。
【資本金の表示区分】
貸借対照表>資本の部>資本金
【資本金の消費税の課否】 0対象外
【資本金の注意点】
個人事業の場合には元入金勘定を使用する。
【資本金の仕訳例】
(1) 出資金1,000,000円を現金で拠出して株式会社を設立し、会社名義の普通預金を作成、全額預金した。
(借方) 普通預金 1,000,000 / (貸方) 資本金 1,000,000
