812給料手当(きゅうりょうてあて)
【給料手当とは】
従業員に支払う給料や手当。
【給料手当のポイント】
製造業・建設業等で、工場や現場で働く労働者に対する給料は製造原価になり、科目を給与手当ではなくて賃金として区分する場合がある。
【給料手当の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【給料手当の消費税の課否】 81不課税仕入
労働の対価としての給与は不課税だが、給与手当に含まれる通勤手当は消費税の課税対象。
【給料手当の注意点】
金銭で支給されるものだけでなく、食事代など現物支給されるものも報酬に含まれる。
【給料手当の源泉所得税の納付】
給与から源泉徴収(天引き)した源泉所得税は支給日の翌月10日が納期限である。しかし、従業員が常時10人未満の場合には事前に税務署に届出をすると、1月から6月支給分については7月10日、7月から12月支給分については翌年1月20日(前年期限後納付の場合は1月10日)が納期限となり、半年分まとめて納付できるようになる。(届出の翌月支給分から適用)
【給料手当の仕訳例】
(1) 従業員に給与3,250,000円を、源泉所得税と社会保険料600,000円を差し引いて普通預金から各自の銀行口座に振り込んだ。
(借方) 給与手当 600,000 / (貸方) 預り金 600,000
(借方) 給与手当 2,650,000 / (貸方) 普通預金 2,650,000
(2) 従業員に給与300,000円から、源泉所得税15,000円、社会保険料35,000円、雇用保険料2000円を差し引いて現金で支払った。
(借方) 給与手当 50,000 / (貸方) 預り金 50,000
(借方) 給与手当 2,000 / (貸方) 法定福利費 2,000
(借方) 給与手当 248,000 / (貸方) 現金 248,000
※源泉所得税や社会保険料等は残高確認がしやすいように、補助科目を使用した方がよい。また、雇用保険料は預り金とせずに、法定福利費のマイナスとして処理するのがよい。(事業主は事業主負担分と従業員から徴収した雇用保険料をあわせて国に払うが、従業員から徴収した金額を法定福利費総額からマイナスした金額が経費となる)
