834広告宣伝費(こうこくせんでんひ)
【広告宣伝費とは】
不特定多数の者に自社や自社商品を宣伝するための費用。求人費用もこの科目で処理する。
【広告宣伝費の内容・範囲】
・広告のためのパンフレット、チラシ等の作成料、印刷料金
・新聞折込代
・ダイレクトメール(DM)代金
・新聞広告料、テレビコマーシャル代
・ホームページ製作料
・求人・募集広告料金
・看板代
【広告宣伝費のポイント】
広告目的であっても、看板代等で、耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上のものについては固定資産として処理をしなければならない。(青色申告者が30万円未満のものを取得した場合については例外あり)
【広告宣伝費の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【広告宣伝費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
【広告宣伝費の仕訳例】
(1) 商品宣伝用のチラシの作成費用1,000,000円を小切手で支払った。
(借方) 広告宣伝費 1,000,000 / (貸方) 当座預金 1,000,000
(2) 自社のチラシの新聞折込代として、300,000円を現金で支払った。
(借方) 広告宣伝費 300,000 / (貸方) 現金 300,000
(3) 期末に作成したチラシが400,000円分残っていた。
(借方) 貯蔵品 400,000 / (貸方) 広告宣伝費 400,000
(4)翌期首に(3)の振替仕訳をした。
(借方) 広告宣伝費 400,000 / (貸方) 貯蔵品 400,000
※実務上は期末残が少量の場合は貯蔵品に振り替えないことも多い。
