861接待交際費(せったいこうさいひ)
【接待交際費とは】
交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの。
【接待交際費の内容・範囲】
・取引先との飲食代
・取引先への中元、歳暮その他贈答品
・取引先への慶弔費
・取引先とのゴルフプレー代
・取引先との親睦旅行代
・取引先に配る商品券、ビール券、プリペイドカード等
【接待交際費のポイント】
交際費は資本金1億円以下の法人なら400万円までの支出額の90%が損金として認められている。(資本金1億円以上の法人には一切認められず、個人事業主は必要性が認められれば金額の制限なく認められる)
また、18年度税制改正により、18年4月以降始まる事業年度からは、1人あたり5,000円以内の飲食代(交際費)については、全ての事業主に100%別枠で認められることとなった。
※ただし、その場合には次に掲げる事項を記載した書類を保存しておくことが必要である。
イ)その飲食等があった年月日
ロ)その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のあるもの等の氏名または名称及びその関係
ハ)その飲食等に参加した者の数
二)その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ホ)その他参考となるべき事項
ロとハを領収証の裏に記載しておくのが一番簡単な方法である。
【接待交際費の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【接待交際費の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
飲食代や贈答品費など原則は課税仕入である。しかし、慶弔費や商品券、ビール券等の取引先への無償配布は81不課税仕入である。使途不明な交際費や後日精算しない役員等への渡切交際費も課税仕入とはならず、81不課税仕入となる。
【接待交際費の仕訳例】
(1) 取引先との飲食代20,000円を現金で支払った。
(借方) 接待交際費 20,000 / (貸方) 現金 20,000
(2) 取引先へのお歳暮のために、商品券10,000円を現金で購入した。
(借方) 接待交際費 10,000 / (貸方) 現金 10,000
