864支払手数料(しはらいてすうりょう)
【支払手数料とは】
外部の専門家に業務委託する手数料。振込手数料や証明書の交付手数料など。
【支払手数料の内容・範囲】
・振込手数料、ATM時間外手数料
・クレジット会社への代金回収手数料
・不動産等の仲介手数料
・税理士、行政書士、社会保険労務士などに対する報酬
【士業に対する報酬の源泉徴収】
1.司法書士、土地家屋調査士、海事代理士に対しては→ (1回の支払金額-10,000円)×10%
2.それ以外の士業に対しては
(1) 1回の支払金額が1,000,000円以下→1回の支払金額×10%
(2) 1回の支払金額が1,000,000円超→(1回の支払金額-1,000,000円)×20%+100,000円
※士業への報酬に係る源泉所得税は、支払った翌月10日までに納付する必要がある。
【支払手数料のポイント】
販売手数料は販売費に属する手数料であり、支払手数料は一般管理費に属する手数料である。
【支払手数料の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【支払手数料の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
原則課税仕入だが、国、地方公共団体等の行政手数料など一部非課税のものもある。割賦販売手数料やクレジット手数料も利子に相当するものであるから30非課税仕入である。
【支払手数料の仕訳例】
(1) 税理士に報酬50,000円を、源泉所得税5,000円を差し引いて、現金で支払った。
(借方) 支払手数料 5,000 / (貸方) 預り金 5,000
(借方) 支払手数料 45,000 / (貸方) 現金 45,000
(2) 現金で家賃を振り込むにあたり、振込手数料315円がかかった。
(借方) 支払手数料 315 / (貸方) 現金 315
※この場合、振込手数料は家賃の金額に含めてもよいが、実務上は支払手数料で処理することが多い。
