867寄附金(きふきん)
【寄附金とは】
見返りを求めない金銭や物品の贈与。
【寄附金の分類】
1.国や地方公共団体に対する寄附金
2.指定寄附金(赤い羽根募金等)
3.特定公益増進法人にたいする寄附金(社会福祉法人等)
4.認定特定非営利活動法人に対する寄附金(認定NPO法人)
5.その他の寄附金(政治団体、神社、町内会等)
1と2については全額損金算入、3から5については、期末の資本金等の金額と当期の所得金額の金額によって、損金算入限度額が決まっている。
【寄附金のポイント】
・事業関連性があまり認められないものなので、税法上損金として認められる範囲には制限がある。
・取引先等に対する支出は寄附金ではなく、交際費で処理する。
・役員の個人的な寄附金は、その者に対する給与である。
【寄附金の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
または
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用
【寄附金の消費税の課否】 81不課税仕入
金銭による寄付は対価性がないので課税対象外である。
【寄附金の注意点】
寄附金については未払計上は認められていない。
【寄附金の仕訳例】
(1) 町内会のお祭りに現金で50,000円寄付をした。
(借方) 寄附金 50,000 / (貸方) 現金 50,000
