875リース料(りーすりょう)
【リース料とは】
機械、車両、事務機器などの賃料。
【リース料のポイント】
賃借料勘定で処理をする場合もある。
【リース料の表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業損益の部>販売費及び一般管理費
【リース料の消費税の課否】 32課税仕入税込 (31課税仕入税抜)
【リース料の注意点】
リース取引のうち、ファイナンス・リース取引で、契約上、リース期間終了後に当該物件が無償又は非常に安い価額で借り手に譲渡される場合については、その物件を資産計上し、リース債務総額を借入金または未払金勘定で計上することになる。
ファイナンス・リースとは、リース期間の中途に契約が解除できない取引で、借り手がその物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受するとともに、物件の使用に伴うコストを実質的に負担するリース取引をいう。
わかりやすくいうと、下記1から3のすべてに当てはまる場合には、その物件を分割払いで購入したのと同じ処理をするということである。
1.リース期間の途中で解約できないこと。
2.借り手がその物件を所有しているのと実質的に変らないこと。
3.リース期間終了後は無料か格安でその物件がもらえること。
【リース料の仕訳例】
(1) コピー機のリース料20,000円が普通預金から引き落とされた。
(借方) リース料 20,000 / (貸方) 普通預金 20,000
