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901法人税等(ほうじんぜいとう)

【法人税等とは】
決算において確定した法人税、法人住民税及び事業税のこと。

【ポイント】
法人税、住民税、事業税のことを法人税等というが、これらを他の税金のように租税公課勘定で処理するのではなく、法人税等勘定で処理をする方法である。
法人税等の未払を未払法人税等、法人税等の仮払(中間納付)などを仮払法人税等という。

【表示区分】
損益計算書>税引前当期純利益の下

【消費税】 81不課税仕入

【仕訳事例】
(1) 法人税等の中間納付額250,000円を現金で支払った。
(借方) 仮払法人税等 250,000 / (貸方) 現金 250,000

(2) 決算にあたり、当期分として納付すべき法人税等の額が600,000円であった。なお、中間納付額は250,000円であった。
(借方) 法人税等 250,000 / (貸方) 仮払法人税等 250,000
(借方) 法人税等 350,000 / (貸方) 未払法人税等 350,000

(3) 決算書の提出とともに、(2)の350,000円を現金で支払った。
(借方) 未払法人税等 350,000 / (貸方) 現金 350,000

※法人税等勘定を使用せず、すべての税金を租税公課勘定で処理する方法もある。その場合には、納付の時点で損金計上をし、損金不算入である法人税と法人住民税については別表で加算することになる。






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