939雑損失(ざつそんしつ)
【雑損失とは】
営業外費用に該当するもののうち、他のいづれの勘定科目にもあてはまらないもの。
【表示区分】
損益計算書>経常損益の部>営業外損益の部>営業外費用
【消費税】
内容により異なる。
現金残高と帳簿残高の差額は、資産の譲渡等の対価に該当しないので81不課税仕入である。
【仕訳事例】
(1) 決算になったが、現金過不足勘定の借方に未だ原因のわからない2,000円の残高がある。
(借方) 雑損失 2,000 / (貸方) 現金過不足 2,000
(2) 現金30,000円が盗難にあった。
(借方) 雑損失 30,000 / (貸方) 現金 30,000